2012年5月20日(日) 15:22 JST

電子公告について

従来は、公告の方法を定款の記載事項として定めるのみで、公告自体は特段、法律上の規定はありませんでした。

電子公告導入の背景

改正生協法の施行にともない、2008年4月1日から公告方法が変わりました。生活協同組合は公告方法として、生協事務所での店頭掲示のほか、官報、日刊紙、電子公告のいずれかを定款で定めることができるようになりました。

生協の事業規模の拡大にともない、組合員や利害関係者は多数、広範囲に存在するようになりました。このため、組合員や利害関係者の方が常に事務所店頭の掲示を見ることが難しくなってきました。

適切な情報開示に向け

こうした時代の流れの中で改正された生協法が多くの規定を準用する会社法は、法令遵守の一環として経営の透明性と利害関係者への説明責任を求めています。改正生協法も、地域社会で事業を営む生協に、会社法と同様のガバナンスを期待し、組合員、債権者への適切な情報開示を求めています。

法的にも事業的にも複雑で正確な情報開示が重要になるなか、それをクリアーする水準の情報提供の一環として、電子公告ページを提供しております。

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