2012年5月20日(日) 15:05 JST
2012年2月1日津軽保健生活協同組合 理事長 坂本 隆 津軽保健生活協同組合定款第10条の2により、「組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。」の規定に基づき、当該事業年度末において脱退処理手続きを行いますので、公告します。病院・診療所・事業所に「長期住所不明組合員の名簿」を備え掲載しております。ご自分のお名前が掲載されている組合員は、至急住所変更等の手続きをお願いいたします。 なお、長期住所不明組合員の自由脱退手続きをさせていただいた方でも、住所が判明した場合は、その時点で従来の出資金額をもって登録をさせていただきます。 閲覧期間:2012年2月1日から2012年2月29日
長期住所不明組合員の脱退手続きに関する公告