協同で創る健やかライフ
2012年2月23日(木) 11:38 JST
2010年3月1日 津軽保健生活協同組合 理事長 坂本 隆
津軽保健生活協同組合定款第10条の2により、「組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があった者とみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。」という規定に基づき、当該事業年度末において脱退処理手続きを行いますので、公告します。